人材の確保・物件の選定
障がい福祉サービス事業を始めるファーストステップとして、人材の確保と物件選定が必要になってきます。
有資格者の確保
実施する障がい福祉事業に応じた有資格者を確保しなければなりません。
資格 | 児童発達管理責任者 | サービス管理責任者 |
---|---|---|
事業 | 児童発達支援 放課後等デイサービス 保育所等訪問支援事業 | 就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 |
物件の選定
物件は、内装工事や消防設備等で多額の資金が必要になる場合があるので、消防への相談前に借りてしまわない事が大事です。
各事業種別ごとに、広さの基準等がありますので、指定基準と照らし合わせながら物件を探す必要があります。
- 消防法の確認
- 建築基準法の確認
- 条例の確認 など
避難経路の確保の観点から、特に空中階(2Fより上)テナントは注意が必要です。
また、面積が200㎡を超えると、用途変更という手続きが発生する場合があり、費用が嵩んでしまいますので、確認が必要です。
賃料についても、検討が必要です。
魅力的な物件は賃料が高いものです。事業計画と照らし合わせ、最適な賃料の物件を探索しましょう。
事前協議・事前相談
有資格者(人材)と物件の目星がついたら、指定権者との事前協議・相談の準備に移ります。
事前協議・事前相談を受け付けていない指定権者もありますので、自治体への確認が必要です。
事前協議・相談が完了するまで、賃貸契約及び内装工事の着工は保留にしておきます。
本申請
事前協議・相談が完了すれば、本申請(指定申請)を行うことになります。
指定申請から指定までのスケジュール感を確認しておきましょう。
承認されれば、現地確認として指定時研修を経て指定事業者番号が付与されます。
※指定権者(自治体)により、若干フローが異なりますので、開業するエリアの指定権者への確認が必要です。
障がい福祉事業の開業について、ご相談してみませんか?
障がい福祉事業の開設のための手続きには、様々な法令の規定に適合させる必要があり、はじめての指定申請はハードルが非常に高いと思います。
・建築基準法
・消防法
・児童福祉法
・障害者支援法 ‥‥
役所の各課に直接問い合わせをされてみても、懸念点の払拭に繋がらないことも多いのではないでしょうか?
わたしたちは、障がい福祉サービス事業の開設サポートサービスを提供しております。
初回ご相談は完全無料でございます。まずは、お気軽にご相談ください。
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