就労移行支援とは

就労移行支援は、一般企業等への就労を希望する65歳未満の障がい者であり、一定期間、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行います。

対象利用者

就労移行支援の対象は、「65歳未満の方」「障がいや難病等のある方」「一般就労を希望されている方」です。

「65歳未満の方」

就労移行支援の対象者は65歳未満である必要があります。
対象年齢に関しては、サービス利用開始時の年齢でみるため、65歳になる前日に就労移行支援を受け始めれば、その後原則2年間継続が可能です。

「障がいや難病等のある方」

就労移行支援の対象者は障がいや難病等がある方です。
障がいに関しては身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がいのある方が対象となります。
就労移行支援を受けるためには、障がい者手帳は必須ではありませんが、医師の意見書などを参考に市区町村から障害福祉サービスの支給決定を受ける必要があります。
また就労移行支援は、障がいのある方だけでなく、難病等のある方も支援の対象です。

「一般就労を希望されている方」

就労移行支援の対象者は一般就労を目指す方です。
一般就労とは企業や公的機関等に就職し、労働契約を結んで働く一般的な就労形態のことです。

就労継続支援の開業要件とは

就労移行支援事業を行うためには、事業所としての指定を受ける必要があります。

1.法人格を有すること

就労移行支援を開業するためには、法人を設立しなければなりません。
指定については、個人事業主では受けることができません。必ず法人格が必要になります。
法人設立をする場合や、既存法人にて指定申請を行う際は、定款内の「事業目的」について注意が必要です。
必要な「事業目的」へ変更して申請しましょう。
申請可能な法人格の種類は、下記のとおりです。

株式会社有限会社合同会社
NPO法人一般社団法人社会福祉法人
この他の法人格でも可能なものはございます。詳細はお問い合わせください。

2.事業所の人員配置基準を満たすこと

事業所の人員配置について基準が定められております。

管理者1名
サービス管理責任者1名(利用者60人以下)
職業支援員・生活支援員6:1(いずれか常勤)
就労支援員15:1
兼任要件がありますが、すべてを1人の職員が兼務することはできません。

管理者

資格要件無し。
管理者というのは、事業所の職員と業務を管理し、就労継続支援B型の運営にあたって、職員に法令を遵守させるために指示をする立場の人です。

サービス管理責任者(サビ管)

サービス管理責任者の業務内容とは、一般的には個別支援計画の作成とその管理業務、関係者・関係機関との連携・直接支援員の教育指導ですが、施設によりさまざまな働き方があります。

兼任要件

開業時は、利用者の数も少なく、収益面が少ないことが予想されるので、管理者とサービス管理責任者(サビ管)の兼務を推奨します。
ある程度の利用者数となり、人件費に余裕があれば、兼務でなく、特にサービス管理責任者の職務が疎かになり、適切な支援ができなくなる可能性があるため単独での配置を推奨します。

職業支援員・生活支援員

資格要件無し。

  1. 職業支援員は、利用者の職業に関する相談や就職活動のサポート、就職先の紹介、職場環境への適応支援など、仕事に関するサポートを担当しています。具体的には、履歴書の書き方や面接対策、職場でのコミュニケーション方法の指導などを行います。
  2. 生活支援員は、利用者の生活に関する相談や日常生活のサポート、家庭内トラブルの解決など、生活に関するサポートを担当しています。具体的には、住居や生活費の相談、家事や料理の指導、家族との関係改善などを行います。

就労支援員

資格要件無し。

就労支援員は、利用者の就労状況や職場での問題解決など、就労に関するサポートを担当しています。具体的には、職場でのストレスやトラブルの解決策の提供、健康管理のサポート、職場とのコミュニケーションの円滑化などを行います。

これらの支援員が、利用者のニーズや課題に合わせて連携してサポートを提供しています。

3.事業所の設備基準を満たすこと

訓練作業室サービスの提供に支障のない広さを備えること。
必要な機械器具を備えること
広さ要件は、各指定権者によりバラつきがあります。
・『支障のない広さ』として何㎡以上としないところ
・一人当たり3.0㎡以上
・一人当たり3.3㎡以上
広さ要件は大体この3パターンが多いです。
概ね3.0㎡程度を見込んでおいた方がよいでしょう。

就労移行支援は最低定員が20名ですので、
20名×3.0㎡=60㎡ 程度の訓練作業室が必要ということになります。
相談室プライバシーに配慮する空間であること
(完全個室でなくても間仕切りでOKな指定権者もあり。)
多目的室利用者への支援に支障がなければ、相談室と兼用できる。
※指定権者へ要確認
洗面所トイレとは別に、手を洗える洗面所が必要。
トイレ利用者の特性に応じたもの
事務室鍵付き書庫
指定権者により若干相違がありますので、事前に確認が必要です。

施設については、使用する建物が、建築基準法、都市計画法、消防法などに適合している必要があります。

多機能型での開業について

就労支援系の事業所の開業については、以下の形態での開業も可能です。

サービス形態定員
就労移行支援(単独)20名
就労継続支援A型(単独)10名
就労継続支援B型(単独)20名
就労移行支援+就労継続支援(多機能型)6名+10名 以上

多機能型による就労移行、就労継続支援A型、B型での多機能型事業所の定員の合計が20人以上の場合は、最小定員を

  • 生活介護、就労移行支援、自立訓練(機能訓練、生活訓練)  6人以上
  • 就労継続支援A型、就労継続支援B型           10名以上

にすることができます(多機能型の特例)。

就労移行支援6名
就労継続支援A型10名
就労継続支援B型10名
計26名
例)多機能型26名定員

多機能型の人員配置基準

多機能型事業者に置くべきサービス管理責任者の員数は、各サービス事業所ごとに置くべき人数にかかわらず、利用者の合計の区分に応じる。

機能型事業所の利用者の数が60人以下の場合1人以上
多機能型事業所の利用者の数が61人以上の場合1人に60を超えて40人を増すごとに1人を加えた数以上

障がい福祉事業の開業について、ご相談してみませんか?

障がい福祉事業の開設のための手続きには、様々な法令の規定に適合させる必要があり、はじめての指定申請はハードルが非常に高いと思います。
・建築基準法
・消防法
・児童福祉法
・障害者支援法 ‥‥
役所の各課に直接問い合わせをされてみても、懸念点の払拭に繋がらないことも多いのではないでしょうか?

わたしたちは、障がい福祉サービス事業の開設サポートサービスを提供しております。
初回ご相談は完全無料でございます。まずは、お気軽にご相談ください。

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