児童発達支援とは
障がいのある子どもに対し、身体的、精神的機能の適正な発達を促し、日常生活及び社会生活を円滑に営めるようにするために行う、それぞれの障害の特性に応じた福祉的、心理的、教育的及び医療的な援助である。
対象児童
未就学児(0歳児から6歳児)のうち、下記に該当する児童
- 発達障がいのある児童
- 身体に障害のある児童
- 知的障害のある児童
- 精神に障害のある児童
- 児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認定された児童
- 必ずしも「障がい者手帳」は必要ない
障害のある子どもへの療育の場、居場所の役割とともに、家族に代わって一時的なケアを行うことで、家族へのレスパイトケアとしての役割も担っています。
放課後等デイサービスとの違い
放課後等デイサービスは、障がいをお持ちの小学生・中学生・高校生が対象で、授業の終わった放課後、土日祝日や夏休みなどの長期休暇中に利用する通所施設です。
つまり、児童発達支援と放課後等デイサービスは、対象児童が違います。
一般に、児童発達支援と放課後等デイサービスを総称して「療育施設」と呼ばれることが多いです。
児童発達支援事業所 | 放課後等デイサービス | |
対象 | 小学校入学前の未就学児 | 小学生から高校生まで |
療育施設の形態
療育施設の形態には3種類あります。
サービス形態 | 定員 |
---|---|
児童発達支援(単独型) | 10名 |
放課後等デイサービス(単独型) | 10名 |
児童発達支援+放課後等デイサービス(多機能型) | 10名 |
それぞれ『単独』で指定を受ける形態・パターンと、放課後等デイサービスと児童発達支援を一体的に組み合わせた『多機能型』で指定を受ける形態・パターンがあります。
多機能型の事業所では、施設の共用や人員の共用が可能というメリットがあります。
これにより、未就学児~高校3年生まで一気通貫でご利用いただくことが可能になります。
また、一日に受け入れることが出来る定員についても、二つのサービスあわせて10名(内訳は関係なし)というように柔軟な運営が出来るのが特徴です。双方の最低定員の10名ずつの20名でなく、計10名で指定を受けることが可能です。
療育施設の開業要件とは
児童発達支援、放課後等デイサービスをそれぞれ単独で開業する場合と、多機能型事業所として開業する場合の指定要件は同じです。
要件・基準 | |
---|---|
1 | 法人格を有すること |
2 | 事業所の人員配置基準を満たすこと |
3 | 事業所の設備基準を満たすこと |
4 | 適正な運営が見込めること |
1.法人格を有すること
障がい児支援事業については、自治体へ指定申請を行わなければなりません。
指定については、個人事業主では受けることができません。必ず法人格が必要になります。
法人設立をする場合や、既存法人にて指定申請を行う際は、定款内の「事業目的」について注意が必要です。
必要な「事業目的」へ変更して申請しましょう。
申請可能な法人格の種類は、下記のとおりです。
株式会社 | 有限会社 | 合同会社 |
NPO法人 | 一般社団法人 | 社会福祉法人 |
2.事業所の人員配置基準を満たすこと
事業所の人員配置について基準が定められております。
管理者 | 1名 | 兼務可 |
児童発達支援管理者(児発管) | 1名(常勤) | 兼務可 |
児童指導員 保育士 など | 2名以上 | 兼務可 |
追加で有資格者等を配置することで加算の対象になります。
管理者
資格要件なし。
管理者とは、職員の管理、利用者の申込みに係る調整、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行うことが主な仕事です。事業所を統括することが管理者の仕事ということになります。
児童発達管理責任者(児発管)
児童発達支援管理責任者は、療育施設を利用する子どもの、現在の状況や課題を把握するためのアセスメントを行ったり、支援のための児童発達支援計画(個別支援計画)の作成、その後6ヶ月に1度のモニタリングや、職員への技術的指導などを行う立場の人です。
兼任要件
開業時は、利用者の数も少なく、収益面が少ないことが予想されるので、管理者と児童発達支援責任者(児発管)の兼務を推奨します。
ある程度の利用者数となり、人件費に余裕があれば、兼務でなく、特に児童発達支援責任者の職務が疎かになり、適切な支援ができなくなる可能性があるため単独での配置を推奨します。
児童指導員・保育士
児童発達支援計画(個別支援計画)に基づき、さまざまな課題を抱えた子供一人ひとりと向き合う仕事です。
療育、支援、指導を行ったり、保護者の相談に応じたりもします。児童指導員になるためには次の要件に該当する必要があります。
1 | 児童福祉施設の職員を養成する学校を卒業した者 |
2 | 社会福祉士 |
3 | 精神保健福祉士 |
4 | 大学、大学院(短期大学を除く)の学部で、社会福祉学、心理学、教育学、社会学を専修する学科等の課程を修めて卒業した者(専門職大学の前期課程修了者は含まない)※短大卒は不可 |
5 | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者 |
6 | 高校以上を卒業して、2年以上児童福祉事業に従事した者(かつ360日、児童福祉事業に従事したもの) |
7 | 3年以上かつ540日、児童福祉事業に従事した者 |
3.事業所の設備基準を満たすこと
指導訓練室 | 1室あたり 定員はおおむね 10人 障がい児1人当たりの床面積2.47 ㎡以上 最低定員が10名であるので、指導訓練室は24.7㎡以上必要 (広さ要件は、各指定権者によりバラつきがあります。) |
相談室 | プライバシーに配慮する空間であること (完全個室でなくても間仕切りでOKな指定権者もあり。) |
静養室 | 必ずしも必要ではない。(指定権者による。) |
洗面所・トイレ | トイレ手洗いと洗面所の兼用は原則不可 |
事務室 | 鍵付き書庫 |
施設については、使用する建物が、建築基準法、都市計画法、消防法などに適合している必要があります。
4.適正な運営が見込めること
開業後の運営については、「運営規定」を備える必要があります。
また、労働基準法に準じた適正な雇用と人材配置、会計に関する取り扱いなど、遵守しなければならない事項がたくさんあります。
運営に慣れるまでは、専門家の助言を受けながら実施していくことを推奨いたします。
保育所等訪問支援事業との相性
療育施設(児童発達支援や放課後等デイサービス)と、『保育所等訪問支援事業』は相性が抜群です。
既存で、療育施設を運営されている事業者も、これから開業される事業者も、『保育所等訪問支援事業』について理解を深め、各事業者の施設において、導入を検討されることを推奨いたします。
障がい福祉事業の開業について、ご相談してみませんか?
障がい福祉事業の開設のための手続きには、様々な法令の規定に適合させる必要があり、はじめての指定申請はハードルが非常に高いと思います。
・建築基準法
・消防法
・児童福祉法
・障害者支援法 ‥‥
役所の各課に直接問い合わせをされてみても、懸念点の払拭に繋がらないことも多いのではないでしょうか?
わたしたちは、障がい福祉サービス事業の開設サポートサービスを提供しております。
初回ご相談は完全無料でございます。まずは、お気軽にご相談ください。
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