就労継続支援A型とは

就労系の障害福祉サービス事業は、主に下記の4類型があります。

就労移行支援
就労継続支援A型雇用型
就労継続支援B型非雇用型
就労定着支援

就労継続支援A型は、一般企業での就労が困難な人が、支援を受けながら、働くための訓練を受けることができる障がい福祉サービス事業です。

この就労継続支援A型は、事業者(施設)と利用者との間で雇用契約を締結し、労働基準法に準じた業務を行うことになっています。

就労継続支援A型では、利用者に地域の最低賃金以上を支払う必要があり、A型の事業収入から経費を引いた額から、利用者が就労した時間分を給料として支払う必要があります。

POINT

A型事業の収益が上がらないので、事業主の持ち出しで利用者へ給与を支払う、という事が出来ないという点に注意しなくてはいけません。

POINT

対象利用者

原則18歳以上65歳未満の方で、身体障害・知的障害・精神障害のある方、または難病のある方。

現時点で一般企業への就職が難しい方

  • 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
  • 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
  • 就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者

就労継続支援A型の開業要件とは

就労継続支援A型を行うためには、事業所としての指定を受ける必要があります。

1.法人格を有すること

就労継続支援A型を開業するためには、法人を設立しなければなりません。
指定については、個人事業主では受けることができません。必ず法人格が必要になります。
法人設立をする場合や、既存法人にて指定申請を行う際は、定款内の「事業目的」について注意が必要です。
必要な「事業目的」へ変更して申請しましょう。
申請可能な法人格の種類は、下記のとおりです。

株式会社有限会社合同会社
NPO法人一般社団法人社会福祉法人

この他の法人格でも可能なものはございます。詳細はお問い合わせください。

2.事業所の人員配置基準を満たすこと

事業所の人員配置について基準が定められております。

管理者1名
サービス管理責任者1名(利用者60人以下)
職業支援員・生活支援員7.5:1(いずれか常勤)
もしくは
10:1(いずれか常勤)

兼任要件がありますが、すべてを1人の職員が兼務することはできません。
管理者とサビ管の兼務が可能ですので、最低定員であれば、3名で事業の開始が可能です。

管理者

資格要件無し。
管理者というのは、事業所の職員と業務を管理し、就労継続支援A型の運営にあたって、職員に法令を遵守させるために指示をする立場の人です。

サービス管理責任者(サビ管)

サービス管理責任者の業務内容とは、一般的には個別支援計画の作成とその管理業務、関係者・関係機関との連携・直接支援員の教育指導ですが、施設によりさまざまな働き方があります。

兼任要件

開業時は、利用者の数も少なく、収益面が少ないことが予想されるので、管理者とサービス管理責任者(サビ管)の兼務を推奨します。
ある程度の利用者数となり、人件費に余裕があれば、兼務でなく、特にサービス管理責任者の職務が疎かになり、適切な支援ができなくなる可能性があるため単独での配置を推奨します。

職業支援員・生活支援員

資格要件無し。

  1. 職業支援員は、利用者の職業に関する相談や就職活動のサポート、就職先の紹介、職場環境への適応支援など、仕事に関するサポートを担当しています。具体的には、履歴書の書き方や面接対策、職場でのコミュニケーション方法の指導などを行います。
  2. 生活支援員は、利用者の生活に関する相談や日常生活のサポート、家庭内トラブルの解決など、生活に関するサポートを担当しています。具体的には、住居や生活費の相談、家事や料理の指導、家族との関係改善などを行います。

職員配置比率

利用者何人に対して、事業所の職員を何人配置するかで報酬単位が変わって来ます。
手厚い支援が出来る7.5:1の配置の方が報酬が高くなります。
事業計画の作成時に、職員の配置計画を立てておきましょう。

3.事業所の設備基準を満たすこと

訓練作業室サービスの提供に支障のない広さを備えること。
必要な機械器具を備えること
広さ要件は、各指定権者によりバラつきがあります。
・『支障のない広さ』として何㎡以上としないところ
・一人当たり3.0㎡以上
・一人当たり3.3㎡以上
広さ要件は大体この3パターンが多いです。
概ね3.0㎡程度を見込んでおいた方がよいでしょう。

就労継続支援A型は最低定員が10名ですので、
10名×3.0㎡=30㎡ 程度の訓練作業室が必要ということになります。
相談室プライバシーに配慮する空間であること
(完全個室でなくても間仕切りでOKな指定権者もあり。)
多目的室利用者への支援に支障がなければ、相談室と兼用できる。
※指定権者へ要確認
洗面所トイレとは別に、手を洗える洗面所が必要。
トイレ利用者の特性に応じたもの
事務室鍵付き書庫

指定権者により若干相違がありますので、事前に確認が必要です。

施設については、使用する建物が、建築基準法、都市計画法、消防法などに適合している必要があります。

就労移行支援/就労継続支援A型/就労継続支援B型の違い

就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型
目的・一般就労を目指す・事業所にて就労する
・一般就労を目指す
・事業所にて就労を目指す
・一般就労を目指す
利用児対象者・身体/知的/精神/発達障害や難病がある方
・原則18~65歳
・一般就労が見込める方
・身体/知的/精神/発達障害や難病がある方
・原則18~64歳
・現時点で一般就労が難しい方
・身体/知的/精神/発達障害や難病がある方
・現時点で一般就労が難しい方
支援内容・一般就労に向けた訓練
・就職活動の支援
・就職後の定着支援
適切な支援を受けながら、週るできる場の提供適切な支援を受けながら、週るできる場の提供
賃金原則なしあり
最低賃金保証
雇用契約あり
あり
工賃として支払
雇用契約なし
利用期限原則2年間無期限無期限

就労移行支援就労継続支援の大きな違いは、賃金が発生するか否かにあります。
就労継続支援A型就労継続支援の大きな違いは、雇用契約の有無にあります。

多機能型での開業について

就労支援系の事業所の開業については、以下の形態での開業も可能です。

サービス形態定員
就労移行支援(単独)20名
就労継続支援A型(単独)10名
就労継続支援B型(単独)20名
就労移行支援+就労継続支援(多機能型)6名+10名 以上

多機能型による就労移行、就労継続支援A型、B型での多機能型事業所の定員の合計が20人以上の場合は、最小定員を

  • 生活介護、就労移行支援、自立訓練(機能訓練、生活訓練)  6人以上
  • 就労継続支援A型、就労継続支援B型           10人以上

にすることができます(多機能型の特例)。

就労移行支援6名
就労継続支援A型10名
就労継続支援B型10名
計26名
例)多機能型26名定員

多機能型の人員配置基準

多機能型事業者に置くべきサービス管理責任者の員数は、各サービス事業所ごとに置くべき人数にかかわらず、利用者の合計の区分に応じる。

機能型事業所の利用者の数が60人以下の場合1人以上
多機能型事業所の利用者の数が61人以上の場合1人に60を超えて40人を増すごとに1人を加えた数以上

障がい福祉事業の開業について、ご相談してみませんか?

障がい福祉事業の開設のための手続きには、様々な法令の規定に適合させる必要があり、はじめての指定申請はハードルが非常に高いと思います。
・建築基準法
・消防法
・児童福祉法
・障害者支援法 ‥‥
役所の各課に直接問い合わせをされてみても、懸念点の払拭に繋がらないことも多いのではないでしょうか?

わたしたちは、障がい福祉サービス事業の開設サポートサービスを提供しております。
初回ご相談は完全無料でございます。まずは、お気軽にご相談ください。

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