労継続支援B型とは
就労系の障害福祉サービス事業は、主に下記の4類型があります。
就労移行支援 | |
就労継続支援A型 | 雇用型 |
就労継続支援B型 | 非雇用型 |
就労定着支援 |
就労継続支援B型は、通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である方に対して、就労の機会や生産活動等の機会の提供、また、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練・支援を行う事業所及びサービスになります。
この就労継続支援B型は、事業者(施設)と利用者との間で雇用契約は結ばずに、作業に対して「工賃」が発生します。
就労継続支援B型では、利用者に「工賃」を支払う必要があるのです。
POINT
対象利用者
年齢制限はなく、身体障害・知的障害・精神障害のある方、または難病のある方。
就労継続支援B型の開業要件とは
就労継続支援B型を行うためには、事業所としての指定を受ける必要があります。
1.法人格を有すること
就労継続支援B型を開業するためには、法人を設立しなければなりません。
指定については、個人事業主では受けることができません。必ず法人格が必要になります。
法人設立をする場合や、既存法人にて指定申請を行う際は、定款内の「事業目的」について注意が必要です。
必要な「事業目的」へ変更して申請しましょう。
申請可能な法人格の種類は、下記のとおりです。
株式会社 | 有限会社 | 合同会社 |
NPO法人 | 一般社団法人 | 社会福祉法人 |
この他の法人格でも可能なものはございます。詳細はお問い合わせください。
2.事業所の人員配置基準を満たすこと
事業所の人員配置について基準が定められております。
管理者 | 1名 |
サービス管理責任者 | 1名(利用者60人以下) |
職業指導員・生活支援員 | 7.5:1(いずれか常勤) もしくは 10:1(いずれか常勤) |
兼任要件がありますが、すべてを1人の職員が兼務することはできません。
※利用者数は原則、前年度の平均利用者数
※新規・新設・増床の場合は、利用定員の90%で算定
管理者
資格要件無し。
管理者というのは、事業所の職員と業務を管理し、就労継続支援B型の運営にあたって、職員に法令を遵守させるために指示をする立場の人です。
サービス管理責任者(サビ管)
サービス管理責任者の業務内容とは、一般的には個別支援計画の作成とその管理業務、関係者・関係機関との連携・直接支援員の教育指導ですが、施設によりさまざまな働き方があります。
兼任要件
開業時は、利用者の数も少なく、収益面が少ないことが予想されるので、管理者とサービス管理責任者(サビ管)の兼務を推奨します。
ある程度の利用者数となり、人件費に余裕があれば、兼務でなく、特にサービス管理責任者の職務が疎かになり、適切な支援ができなくなる可能性があるため単独での配置を推奨します。
職業指導員・生活支援員
資格要件無し。
- 職業支援員は、職業指導員の役割は、障害者の希望や適性に合わせて、職業上の技術を習得できるよう訓練・指導することです。
- 生活支援員は、食事や入浴などの日常生活動作を介助したり、日頃の健康管理を指導したりします。時には、職業指導員と協力して、作業指導をすることもあります。
職員配置比率
利用者何人に対して、事業所の職員を何人配置するかで報酬単位が変わって来ます。
手厚い支援が出来る7.5:1の配置の方が報酬が高くなります。
事業計画の作成時に、職員の配置計画を立てておきましょう。
3.事業所の設備基準を満たすこと
訓練作業室 | サービスの提供に支障のない広さを備えること。 必要な機械器具を備えること 広さ要件は、各指定権者によりバラつきがあります。 ・『支障のない広さ』として何㎡以上としないところ ・一人当たり3.0㎡以上 ・一人当たり3.3㎡以上 広さ要件は大体この3パターンが多いです。 概ね3.0㎡程度を見込んでおいた方がよいでしょう。 就労継続支援B型は最低定員が20名ですので、 20名×3.0㎡=60㎡ 程度の訓練作業室が必要ということになります。 |
相談室 | プライバシーに配慮する空間であること (完全個室でなくても間仕切りでOKな指定権者もあり。) |
多目的室 | 利用者への支援に支障がなければ、相談室と兼用できる。 ※指定権者へ要確認 |
洗面所 | トイレとは別に、手を洗える洗面所が必要。 |
トイレ | 利用者の特性に応じたもの |
事務室 | 鍵付き書庫 |
指定権者により若干相違がありますので、事前に確認が必要です。
施設については、使用する建物が、建築基準法、都市計画法、消防法などに適合している必要があります。
就労移行支援/就労継続支援A型/就労継続支援B型の違い
就労移行支援 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | |
---|---|---|---|
目的 | ・一般就労を目指す | ・事業所にて就労する ・一般就労を目指す | ・事業所にて就労を目指す ・一般就労を目指す |
利用児対象者 | ・身体/知的/精神/発達障害や難病がある方 ・原則18~65歳 ・一般就労が見込める方 | ・身体/知的/精神/発達障害や難病がある方 ・原則18~64歳 ・現時点で一般就労が難しい方 | ・身体/知的/精神/発達障害や難病がある方 ・現時点で一般就労が難しい方 |
支援内容 | ・一般就労に向けた訓練 ・就職活動の支援 ・就職後の定着支援 | 適切な支援を受けながら、週るできる場の提供 | 適切な支援を受けながら、週るできる場の提供 |
賃金 | 原則なし | あり 最低賃金保証 雇用契約あり | あり 工賃として支払 雇用契約なし |
利用期限 | 原則2年間 | 無期限 | 無期限 |
就労移行支援と就労継続支援の大きな違いは、賃金が発生するか否かにあります。
就労継続支援A型と就労継続支援の大きな違いは、雇
多機能型での開業について
就労支援系の事業所の開業については、以下の形態での開業も可能です。
サービス形態 | 定員 |
---|---|
就労移行支援(単独) | 20名 |
就労継続支援A型(単独) | 10名 |
就労継続支援B型(単独) | 20名 |
就労移行支援+就労継続支援(多機能型) | 6名+10名 以上 |
多機能型による就労移行、就労継続支援A型、B型での多機能型事業所の定員の合計が20人以上の場合は、最小定員を
- 生活介護、就労移行支援、自立訓練(機能訓練、生活訓練) 6人以上
- 就労継続支援A型、就労継続支援B型 10名以上
にすることができます(多機能型の特例)。
就労移行支援 | 6名 |
就労継続支援A型 | 10名 |
就労継続支援B型 | 10名 |
計26名 |
多機能型の人員配置基準
多機能型事業者に置くべきサービス管理責任者の員数は、各サービス事業所ごとに置くべき人数にかかわらず、利用者の合計の区分に応じる。
機能型事業所の利用者の数が60人以下の場合 | 1人以上 |
多機能型事業所の利用者の数が61人以上の場合 | 1人に60を超えて40人を増すごとに1人を加えた数以上 |
障がい福祉事業の開業について、ご相談してみませんか?
障がい福祉事業の開設のための手続きには、様々な法令の規定に適合させる必要があり、はじめての指定申請はハードルが非常に高いと思います。
・建築基準法
・消防法
・児童福祉法
・障害者支援法 ‥‥
役所の各課に直接問い合わせをされてみても、懸念点の払拭に繋がらないことも多いのではないでしょうか?
わたしたちは、障がい福祉サービス事業の開設サポートサービスを提供しております。
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